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2021

05.14

グループホーム絆の感染症対策について

【緊急事態宣言が出ている場合、その期間内の行動指針として下記の通りとします。】

①緊急事態及びそれに準ずる措置が出ている期間は、その対象区域への職員、関係者の渡航を禁ずる。(関係者とは同居している家族を含みます)

②上記に関して以下の場合は感染対策を徹底したうえで渡航を許可する場合がある。
・近親者の冠婚葬祭
・直接出向かなければ行政処分等の処置が講じられる場合
・直接出向かなければ業務上著しい不具合が生じる場合

②で示した場合を除いては一切の渡航を許可しない

③対象地域からの会社訪問を禁ずる

④同居の家族以外での職員同士、または他社との飲酒を含む飲食を禁ずる
※上記に関しては人数の許容も行わない。

⑥その他の行動指針に関しては通常の感染症対策マニュアルに準ずる事とする。